養育費の基礎知識と金額

養育費の基本的な考え方と金額の相場を紹介

養育費の基礎知識と金額の相場

離婚をして子どもの親権を得た方の親は、もう一方の親から養育費を受け取れると言うことは皆さん聞いたことがあると思います。
ただし、養育費はどの様な意味があるお金でどうして貰うことができるのかを、詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
また、養育費の金額は少ないとか約束をしても殆ど受け取れないなどの話を聞くことも多いと思いますので、養育費は受け取れない可能性が高いと考えている人も少なくないようです。

養育費の受け取れる理由と金額が決まる仕組みを理解できれば、養育費に対する考え方が変わるかもしれません。
養育費は、しっかりと取り決めを行い公正証書を作成することで、受け取れる可能性が高くなるお金です。どうせ受け取れないと思い養育費の取り決めを行わないのではなく、子どもの為にも養育費を受け取れるようにしましょう。
子どもがいる夫婦が離婚したときの養育費ついて紹介していきたいと思います。

養育費の基本的な考え方

離婚をする夫婦に未成年の子どもが居るときには、その子どもの親権者(監護権)を決める必要があります。
親権についてはこちらのページをご確認ください。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に必要な費用を請求することができます。
この費用のことを「養育費」と言います。

親には子どもを養育する義務が有りますので、離婚をして親権者とならなかった親も子どもとの親子関係は継続しますので、子どもに対する親としての責任があることに変わりはありません。
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」があると考えられています。
生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことになります。つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払う義務があるということです。養育費はこの考え方に基づくことを理解すれば、元両親の年収により養育費が決まることも理解出来るのではないでしょうか。
そして、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金と言えるでしょう。

一方で、離婚した夫婦は他人になりますので、元夫婦に対しては扶養義務はありません。妻が子どもの親権者となった場合には、夫には子どもの扶養義務はあることになりますが、妻の扶養義務はありませんので妻の生活費まで支払う義務はありません。ただし、離婚の財産分与の際に、配偶者が離婚後困窮しないよう扶養的観点から財産分与額が考慮される可能性はあります。
養育費は子どもと親子関係があることによって発生するものですので、元夫婦で無い場合や血のつながりが無くても発生することがあります。たとえば、未婚であっても子どもを認知した場合や再婚相手と子どもが養子縁組をした場合などは、法律上の親子関係がある限りは養育費の支払い義務が発生します。

養育費が受け取れる期間

養育費の受け取れる期間は「基本的には子どもが成人するまでの期間」になります。細かく言うと子どもが18歳になる月まで支払われるケースが基本となります。
ただし、様々な事情により支払期間は変わる場合もあり、子どもが高校卒業後働く場合などでは高校卒業と同時に養育費の支払いが終わる場合もあります。
一方で、子どもが大学に行く場合には、大学卒業時まで養育費支払期間を延長することも多いようです。
養育費の取り決めを行う際には、大学に行く場合や留年をした場合などにどうするのかを、細かく決めることでトラブルを防ぐことが出来るでしょう。
夫婦の話し合いで養育費の合意出来ない場合には、裁判官の判断に委ねることになりますが、このようなケースでは特別な事情がない限り大学卒業まで養育費を認めてもらうことは出来ない場合が多いようです。

養育費は、原則として請求した時点以降から貰らえることになります。
そのため、過去の養育費を遡って請求することは原則としてできません。離婚の際は、養育費についてしっかりと協議して、取り決めを行っておくことが大切になります。

養育費の金額の相場

養育費の金額を決めるときには、夫婦間の話し合いで合意できれば自由に決めることができます。この場合には、法律で金額が決められている訳ではありませんので幾らに決めるかは夫婦間の自由です。
ただし、全ての夫婦が話し合いで養育費について合意できる訳ではありません。夫婦の話し合い(離婚協議)で養育費が合意できないときには、離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。
調停での話し合いをしても決着がつかないときは、離婚審判または離婚訴訟で裁判官に養育費を決めてもらうことになります。
協議、調停、裁判離婚の違いについてはこちらをご確認ください。

養育費を裁判所が決めるときには、夫婦の収入状況と未成年の子どもの人数によって、ほとんど機械的に養育費が算出されています。裁判所の調停・審判では、「養育費算定表」に年収(基礎収入)をあてはめて、簡易に養育費・婚姻費用が算定されています。
この養育費算定表は、養育費を受け取る側だけのためにある物ではなく、支払い側の事情も当然考慮されていることになります。そのため、支払い者側の年収が少ない場合には、子どもを養育するのに十分な金額が得られない場合もあります。

養育費算定表に近い養育費を請求した場合には、調停や審判でも認められる可能性が高いことから、夫婦の話し合いで養育費が成立することが多いようです。その反面、高額な養育費を請求した場合には、調停や審判を行っても認められないと相手も考えることから、合意が得られないことが多い傾向にあると言えるでしょう。
このような理由から、夫婦の話し合いで養育費を取り決める時であっても、養育費算定表の金額が一つの目安となると言えるでしょう。

東京家庭裁判所が公表している養育費算定表(令和元年12月23日公表の改訂版)
※ 養育費・婚姻費用算定表について
研究報告の概要

養育費算定表 【子ども1人】
養育費算定表 【子ども2人】
養育費算定表 【子ども3人】

婚姻費用算定表 【夫婦のみ】
婚姻費用算定表 【子ども1人】
婚姻費用算定表 【子ども2人】
婚姻費用算定表 【子ども3人】

養育費算定表による養育費の金額は、夫婦の年収と未成年の子どもの人数により、おおまかな金額が決まっています。
養育費を支払う側の年収が高ければ養育費の金額は高くなり、養育費の支払いを受ける側の年収が高ければ養育費の金額は下がることになります。また、子どもの人数が多くなれば養育費が高くなる傾向にありますが、支払い者側の生活も考慮する必要がある為、子どもが2人になれば単純に2倍になる訳ではありません。特に支払い者側の所得が低い場合には、程もに人数が増えても養育費があまり変わらない傾向にあります。
その他には、サラリーマンか自営業の違いで養育費の金額が異なり、サラリーマンより自営業の方が所得が多いとみなされます。そのため、養育費の支払い義務者が自営業の場合には養育費は高くなり、養育費を受け取る側が自営業の場合には養育費は低くなります。また、子どもの年齢により養育費が増減し、子どもの年齢が15歳以上の場合は養育費が高くなります。
現在、裁判所の調停・審判では、「養育費算定表」に年収(基礎収入)をあてはめて、簡易に養育費・婚姻費用が算定されています。
そのため、ご自身で「養育費算定表」を確認して頂ければ、「養育費の相場」を確認することが出来ます。

※ 令和元年12月23日に養育費算定表が改訂され公表されました。
養育費算定表の金額が低すぎるとの批判があり、社会情勢の変化に合わせる目的で最高裁の司法研修所が見直しを行い、令和元年12月23日に新しい改訂標準算定表が公表されました。
この改定で、両親の年収によっては月に1~2万円の養育費が増額になるケースがあります。

ただし、司法研修所は「改訂版の公表そのものは、既に決まっている養育費を変更すべき事情には当てはまらない」としていますので、既に取り決めが行われている養育費に関しては、養育費算定表の改定のみが理由による養育費の増額は認められないと考えられます。
一方で「客観的事情の変更があるなど、既に定めた養育費等を変更すべき場合の養育費等の算定に当たっては、本研究の提案した改定標準算定方式・算定表を用いることが期待される。」との考えを示しています。
このことから、元夫婦の年収や扶養義務者など生活環境が変わったことが理由で、養育費の金額を変更する場合には新しい養育費算定表が用いられることになります。

なお、従来の養育費算定表は2003年4月に公表されたもので、15年以上同じものが使用されてきています。今後も大きな社会情勢の変化がない限りは、しばらくの期間は今回の改訂版が使用される事になると思われます。

養育費算定表から算出した養育費の一例

養育費算定表から算出した養育費の一例を下記にて紹介しています。
正確には養育費算定表から算出する必要がありますが、概算を確認する場合等にご利用ください。
※下記の金額は令和元年12月23日に公開された、改定された養育費算定表を基に記載しています。

親権者が年収200万円の給料所得者の場合【「14歳以下」の子供が「1人」の場合の相場】
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 2万~4万円
400万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 4万~6万円 6万~8万円
600万円 4万~6万円 8万~10万円
800万円 8万~10万円 10万~12万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合【「15歳以上」の子供が「1人」の場合の相場】
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
400万円 4万~6万円 6万~8万円
500万円 4万~6万円 8万~10万円
600万円 6万~8万円 8万~10万円
800万円 8万~10万円 12万~14万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合【「14歳以下」の子供が「2人」の場合の相場】
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
400万円 4万~6万円 6万~8万円
500万円 6万~8万円 8万~10万円
600万円 8万~10万円 10万~12万円
800万円 10万~12万円 16万~18万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合【「15歳以上」の子供が「2人」の場合の相場】
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
400万円 4万~6万円 8万~10万円
500万円 6万~8万円 10万~12万円
600万円 8万~10万円 12万~14万円
800万円 12万~14万円 16万~18万円

養育費は後から変更が認められる

養育費の金額は、一度取り決めをしたとしても客観的事情の変更がある場合には、後に話し合いを行うことで増額(減額)請求することができます。
養育費の金額は、元夫婦の年収や未成年の子どもの数、子どもの年齢などによって決まりますが、離婚後に期間が経過すればお互いの生活環境が変わる場合も多く、生活環境の変化などの理由があれば増減が認められます。
養育費支払者の年収が上がることもあれば、子どもが成長してより多くのお金が必要になった場合には、養育費の増額が認められる可能性があります。その逆で、養育費支払者が失業をしたり病気などにより年収が下がった場合には、養育費の減額請求が認められる可能性もあります。
養育費の基本的な考え方は、「自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務」になりますので、お互いの生活環境が変われば変更が認められると考えられます。
養育費の増額や減額請求をする場合には、まずは相手と話し合いをすることになります。
話し合いをしても合意ができない場合には、家庭裁判所で養育費増額や減額の調停をすることにより、養育費の増減が認められる場合があります。

再婚した場合の養育費について

養育費を受け取っている側が再婚をした場合であっても、ただちに養育費の支払い義務が無くなる訳ではありません。
再婚相手と連れ子の間には親子関係はありませんので、養育義務はなく実の親に養育義務が有ることに変わりはありません。そのため、養育費の減額は基本的に認められません。
ただし、再婚相手と連れ後が養子縁組をした場合には、再婚相手が第一次の扶養義務者になりますので養育費の支払い負担が無くなったり減額が認められることがあります。

養育費を支払っている側が再婚をした場合には、状況により養育費の減額が認められる場合があります。
養育費はお互いの経済状況により決まることになりますので、再婚後子どもが出来たり再婚相手に子どもがいた場合には、養育費を支払う側の負担が大きくなったと考えられ減額が認められる場合があります。再婚相手の子どもと養子縁組をしない場合には子どもの養育義務は無いのですが、子どもが小さく再婚相手が働けない場合には再婚相手の扶養義務が有るため、結果として養育費の減額が認められる場合があります。
このような場合には、実質的な所得だけで判断せれる訳ではありませんので、再婚相手が専業主婦であっても働ける状態であれば、働いた場合の所得が加味されて決まる場合もあります。

養育費は基本的に非課税

養育費に関しては、基本的に税金が発生することは無く「所得税」や「贈与税」は発生しないと考えられています。
所得税法では、「学費に充てるために給付される金品、及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品については、所得税を課さない」と規定しています。
養育費は、扶養義務が有るから請求できるものであり、離婚をしていても子どもに対しては扶養義務が有るため、所得税は発生しないことになります。

贈与税は、「扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては贈与税の課税価格に参入しない」と規定されています。
つまり、子どもの教育費や生活費に充てるためである養育費は、「通常認められるもの」に該当しますので贈与税が掛かることは無いと考えられます。
ただし、養育費という名目で受け取ったとしても、土地や家の購入など養育とは関係ないものに使ったり、貯金として銀行に預けた場合には養育費とは認められ無い場合もあります。この場合には、贈与を受けたと見なされ課税対象になる場合があります。
通常は養育費を「月額○○円」などのように受け取ることが一般的ですので、問題になることは少ないと思われますが、数年分を一括で受け取った場合には預貯金にするケースが多いと考えられます。
このような場合には、法律的には相続税の支払いが必要になることになります。ただし、現状として行政も養育費が相当な額と認められる場合には、贈与税を課さない傾向にあるようです。

このような理由から、養育費は、受け取る額が通常より高額な場合を除き、基本的に税金が発生することは無いと考えられます。
将来的に養育費が未払いになることを避けるために、日祓いを受けることができるのであれば、一括で養育費受け取ることにはメリットもあるでしょう。
ただし、通常考えられる相当額を超える養育費を受け取ると、課税対象になる可能性が高いと思われますので注意しましょう。

養育費の未払いを防ぐ

離婚時に養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が約束どおりに支払われないことは少なくありません。厚生労働省の「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、離婚した父親から現在も養育費を受けているのは24.3%にすぎず、養育費の支払いを受けられていない母親は多いようです。また、父親が親権を取得し、離婚した母親から現在も養育費を受け取っている人はさらに少くなっています。
ただし、最近では養育費を受け取っている人の割合は増加傾向にあります。

養育費の未払いが多い原因として、支払い者に問題があることに違いありませんが、夫婦間で決めた養育費を離婚協議書として残していても、預金や給料を強制的に差し押さえることが難しいことが大きな原因になっているようです。
離婚協議書は法的な効力が弱いため、直ちに財産を強制的に差し押さえる「強制執行」が行えません。このような場合には、養育費の調停を行い裁判所で養育費の取り決めを行わなければならず、手間と労力が掛かることが問題となっていると思われます。
それに対して、「公正証書」や「調停調書」がある場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行えば、相手の財産を直接差し押さえることが可能です。このことは、相手に対して支払いの義務があることを強く伝えることができますので、未払いになるリスクを減らすことに役立つことも多いと言えるでしょう。

養育費の金額は、夫婦の話し合いで決める協議離婚では、お互いが納得できれば幾らにすることも可能ですが、支払い者の負担が大き過ぎることが原因で未払いになることもあるようです。また、経済的な事情で支払いが出来なくなってしまう可能性も考えられます。その他、養育費算定表を超える養育費は、養育費の減額請求が認められる可能性も高いでしょう。
このような事情から、相場を大きく超える養育費の設定はデメリットもあると考えられます。

養育費は長い期間に渡り支払われるものです。将来、養育費の不払いのリスクを減らすために、協議離婚をする場合には公正証書を作成することが大切です。また、養育費のみに生活を頼るのではなく、自身で安定した所得を得ることも大切になるでしょう。
離婚協議書と公正証書の違いはこちらのページで紹介しています。

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