財産分与について知ろう

婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分ける財産分与

夫婦の財産を公平に分ける財産分与

夫婦が離婚をするときは多くの問題が発生しますが、これらの問題は夫婦間で解決していかなければなりません。その問題の一つに夫婦の共有財産を公平に分割する財産分与があります。
婚姻期間中は夫婦で財産を共有している家庭が一般的ですが、この夫婦の共有財産を離婚時にはお互いに公平に分ける必要があります。
このように、離婚時に夫婦の共有財産を平等に分けることを「財産分与」と呼んでいます。

民法でも「離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求できる」と民法768条1項で定めています。
財産分与は相手より金銭を得るという考えではなく、お互いの共有財産を貢献度により平等に分け合うという意味を持ちます。
離婚時には夫婦仲が険悪になっており配偶者との話し合いに抵抗を感じる方もおり、財産分与について細かい取り決めを行わず権利がある財産を受け取らないで離婚をする夫婦も少なくありません。
財産分与は法律が認めている正当な権利です。財産分与の請求は決して間違った主張ではありませんので、夫婦でしっかりと話し合いを行い取り決めをしましょう。

財産分与では財産の名義が誰であるかは関係なく、共有財産であれば分与の対象であり実質的な判断がなされます。そのため、相手名義の預貯金や住宅であっても共有財産と認められれば財産分与の対象です。
また、不貞行為などどちらか片側に離婚原因がある場合であっても、離婚原因と財産分与は関係なく離婚の有責任者にも財産の分与を得る権利があります。
離婚時に発生する財産分与について詳しく紹介していきます。

財産分与の種類

財産分与で最も中核となるのは「清算的財産分与」であり、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算するものです。ただし、そのほかの意味合いを持つ財産分与が認められる場合もあります。

財産分与は主に3つの要素で構成されます
・ 清算的財産分与
  夫婦が婚姻中に形成した財産の清算が目的の分与
・ 扶養的財産分与
  離婚により困窮する元配偶者の扶養を目的とした分与
・ 慰謝料的財産分与
  精神的苦痛に対する慰謝料としての意味を含む分与

清算的財産分与

財産分与の中で最も中核となるものが清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する。」考え方に基づきます。
清算的財産分与は、離婚原因には左右されず浮気などが原因で離婚する場合であっても考慮されず、あくまでも2人の財産を2人で分け合う意味を持つ財産分与です。
そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作った側である有責配偶者からも請求する権利があります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与の基本的な考え方は、離婚をした夫婦の片方が生活に困窮してしまう事情がある場合に、その生計を補助する扶養的な目的で分与される財産です。
離婚時に夫婦の片方が、病気や経済力に乏しい専業主婦(主夫)の場合、高齢、仕事ができない事情がある場合などで認められる場合があります。
経済的に強い立場の配偶者が経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払う方法が一般的に用いられています。
ただし、離婚した夫婦は法律上は他人になりますので扶養義務はありません。そのため、所得を得られない理由がある場合や就職先を探すまでの一定期間に限定し認められるケースが多いようです。

慰謝料的財産分与

離婚時に発生するお金の問題は財産分与だけでなく、離婚原因によっては慰謝料の請求が認められるケースもあります。
通常は財産分与と慰謝料は異なる性質を持つお金ですので、慰謝料と財産の分配は分けて考えるのが基本です。
ただし、全ての共有財産が現金である夫婦は少なく、住宅や車などの物的な財産やローンなどはうまく分けられない場合が多いでしょう。
このような場合には、慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて「財産分与」として清算をする方法が取られます。この場合の財産分与には「慰謝料も含む」という意味を持ちますので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
慰謝料が認められる可能性があるものとしては、不貞行為、暴力、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務違反、通常の性行為の拒否などがあげられます。一方で、性格の不一致や価値観の相違といった離婚原因では慰謝料は認められません。

財産分与の対象となる財産とならない財産

離婚による財産分与では、「財産分与の対象となる財産」と「対象にならない財産」がありますので、違いを理解しなければ公平な財産分与はできません。
基本的な考え方としては、「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する。」考えに基づきます。
財産分与の対象になるかの判断は、現金や土地など財産の物理的な違いで判断される訳ではなく、どのような経緯で手にした財産かが判断するうえで重要な要素です。
例えば、同じ土地であっても婚姻期間中に夫婦で協力して手に入れた物であれば財産分与の対象ですが、結婚前から持っていた土地や結婚後でも相続で手に入れた土地は財産分与の対象にはなりません。
また、財産の名義人には左右されませんので、相手(または自分)名義の財産(預貯金、車、住宅など)であっても、共有財産と認められれば分与の対象財産です。

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になる共有財産か否かの判断は、財産の名義で決まるのではなく実質的な判断により決まります。
つまり「婚姻期間中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産」であれば、名義に関わらず、財産分与の対象である共有財産と判断されます。
また、財産分与では資産だけではなく、ローンや借金といったの負債も分与の対象ですので注意が必要です。
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産であれば、名義人に関わらず以下の財産は分与の対象になると考えられます。

財産分与の対象となる財産の具体例
 ・現金や預貯金
 ・車やバイクなど
 ・住宅や土地などの不動産
 ・有価証券
 ・保険解約返戻金(生命保険などを解約した場合に戻ってくるお金)
 ・退職金(現在は受け取っていない退職金も対象)
 ・家財道具
 ・公的年金(厚生年金は対象ですが、国民年金は対象になりません)
 ・宝くじなどの当選金
 ・住宅ローンや生活費などの負債やローン

財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象にはならない財産には、「特有財産」と呼ばれるものがあります。
特有財産とは「婚姻前から片方が有していた財産」「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」です(民法762条1項)。
夫婦が協力して築き上げた財産とは考えられない財産は、名義人に関わらず以下の財産は分与の対象になりません。

婚姻前から片方が有していた財産の具体例
 ・婚姻前から貯めていた定期貯金などのお金
 ・婚姻前に購入した車やバイクなど
 ・婚姻前から所有していた不動産や株式などの資産
 ・奨学金など婚姻前からある負債やローン

婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産の具体例
 ・婚姻中に発生した相続によって得た現金や不動産など
 ・子供がアルバイトなどで貯めた第三者の財産
 ・交通事故などで取得した損害保険金のうち、慰謝料に相当する部分
 ・配偶者が経営している法人の資産や負債(法人の財産は夫婦の財産とは別として考えられます)
 ・離婚前であっても別居後に得た財産(夫婦の協力がなくなってから取得した財産)
 ・ギャンブルや趣味など夫婦の生活に関係がない個人的な借金

特有財産にあたる財産であっても、婚姻期間中に夫婦の協力によって価値が維持されたものや価値が増加したのは、夫婦の貢献があったと認められる場合があります。その場合には貢献度の割合に応じて財産分与の対象と判断されます。
財産分与の対象になる財産かは総合的な事情が考慮され判断されます。そのため、必ずしも上記の通りにはならない場合があります。

財産分与の分割割合

財産分与では、どのような割合で財産が分配されるのかを理解しなければなりません。
財産分与の割合は、「財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのか」という点に基づき決められますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが基本です。

夫が会社勤めで給料を得て生計を建てており妻が専業主婦の夫婦では、所得の違いから妻は財産分与が得られないと考える方も居るようですが、通常はそのようには判断されません。
夫だけに収入がある夫婦であっても、「夫は会社で仕事を行い、妻は家で家事や育児を行った」と考えられるため、夫婦の共有財産の財産分与の割合は原則として2分の1ずつです。

財産分与の割合は具体的な事案ごとに決まりますので、例外的に個別の状況によっては割合が修正される場合があります。
夫婦の片方が特殊な能力や努力によって高額な所得を得ている場合には、その特殊な能力や努力を考慮すべきですので分与の割合が修正される場合があります。
このような事情から、高額所得者の夫と専業主婦の夫婦では、財産分与の割合が2分の1ずつにならないケースが多いようです。

財産分与は離婚の後からでも請求が可能

財産分与は一般的に離婚と同時に行われます。ただし、財産分与は必ずしも離婚時に行う必要はなく離婚後であっても財産分与は行えます。
財産分与には、離婚後2年の時効が定められていますので2年を過ぎると分与ができなくなりますが、離婚後2年以内であれば財産分与の請求ができます。
子供の苗字が変わるなどの理由で学校入学前に離婚を成立させたい場合には、離婚を先に成立させて離婚後に財産分与を行うことも法律上は可能です。
ただし、財産分与を離婚後に先延ばしすると、財産分与の対象になる財産を把握しにくくなったり財産を相手が使いなくなってしまう可能性もあります。また、離婚後の交渉に精神的負担を感じたり2年を過ぎてしまい財産分与が請求できなくなってしまうデメリットもあります。
このような事情から、特別な事情がある場合を除き離婚時に財産分与を確定させるとよいでしょう。

財産分与を行う方法

財産分与を行うには、始めに財産分与の対象になる財産を確定させる必要があります。
対象となる財産が分からないままでは正確な財産の分与ができませんので、夫婦間の全ての財産を把握し対象となる財産を確定させなければなりません。
分与の対象となる財産が確定したら、お互いの貢献度により分割割合を決定し公平に分与します。
この際に、浮気などの慰謝料が認められる事実があれば、慰謝料相当分を決め財産分与とまとめて清算する場合もあります。財産がの全が現金であれば問題は発生し難いのですが、不動産などの財産がある場合には慰謝料分を含めることで公平に分配できる場合もあります。

財産分与は、離婚条件の一つとして離婚協議(夫婦による離婚の話し合い)の際に決めることが多いようです。
離婚するときには親権や養育費などについても合意しなければいけませんが、その内容によって自宅が欲しいといった希望が出てくる場合がありますので、財産分与どうするかの話し合いも同時に行うケースが多いようです。
ただし、全ての夫婦が話し合いで財産の分与も合意ができるとは限りません。
夫婦の話し合いで財産の分与で合意できないときには、離婚調停を行い夫婦間で妥協点を探します。
調停においても財産の分与で合意できないときには、離婚訴訟や財産分与の審判の中で裁判所が適切な財産分与方法について判断を下します。
協議、調停、裁判離婚の違いはこちらをご確認ください。

夫婦の話し合いで財産分与が合意できないときには、これらの交渉を弁護士に依頼することが可能です。
弁護士は、調停や裁判を行うときしか利用できない訳ではなく、協議離婚の場合であっても利用することができます。
当事者はどうしても感情的になってしまいますが、弁護士が交渉を代理することで解決できる場合もあります。また、交渉による精神的負担が少なくなったり安心感が得られるなどのメリットもあるようです。

財産分与で得た財産は基本的に非課税

財産分与で得た財産に対しては原則として税金は発生しません。
財産分与に贈与税が発生しない理由は、共有の財産をお互いで分ける意味を持つお金だからです。
財産分与は配偶者から金銭を得た訳ではなく夫婦が共有している財産を分けただけですので、贈与を受けた訳ではありませんので贈与税は発生しません。また、同様に所得を得た訳でもありませんので、所得税や相続税も原則として発生しないと考えられます。
財産分与は、夫婦の財産は名義人に関わらず実質的な判断がなされます。例えば、旦那名義の預金や住宅を財産分与で受け取ったとしても、実質的に夫婦の共有財産であれば税金は発生しません。

ただし、財産の分割割合がお互いの貢献度よりも多いと判断されれば、多い金額に対しては贈与を受けたと考えられますので贈与税が発生します。
また、土地や建物などが購入時より値上がりしていたときには、譲渡所得が発生したと考えられ税金が発生する可能性があります。
このような例外を除けば、通常の財産分与では税金が発生しないと考えられます。

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