親権の基礎知識と決定条件

親権の基本的な考えと決定される条件

親権の基礎知識と決定に影響するもの

未成年の子どもがいる夫婦が離婚をするときには、親権が大きな問題となることは少なくありません。
親権は気持ちや感情の影響が大きい問題ですので、お金に関する問題よりも合意が難しい特徴があります。
また、親権は離婚する夫婦で合意できたとしても、夫婦の両親の意見で話がまとまらなくなってしまう場合もあります。そのため、離婚するときに最も合意が難しい問題の一つと言えるでしょう。

親権の言葉のイメージから、親権を得られなかったら親子関係が無くなってしまうと思っている方もいますし、父親は親権を得られないと思っている方も少なくありませんが、親権は決してそのようなものではありません。
親権はどのような意味を持ち親権者は何が考慮され決められるのかを紹介します。

親権の基礎知識

親権とは、「未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務」です。
法律上定められている具体的な親権の内容としては、「財産管理権」と「身上監護権」の2つがあります。
いずれも親の権利であるいっぽうで、社会的に未熟な子どもを保護して、子どもの精神的や肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務という側面があります。

未成年の子どもは親の親権に服することになり、婚姻期間中は父と母が共同して親権を行使することが原則です。
ただし、日本の法律では父母が離婚をするときには、父母が共同して親権を行使することは認められていません。そのため、離婚するときには父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります。
つまり、未成年の子どもが居る夫婦は親権者を決めなければ離婚ができません。
(※現在、離婚後も共同親権を認める法改正の議論が行われており、将来的には離婚後も共同で親権を持てる可能性があります。)

法律上定められている親権の内容は「財産管理権」と「身上監護権」ですので、親権を持たない親も子どもの親であることに変わりはありません。
そのため、親権を持たない親であっても子どもとの親子関係は継続し、子どもには相続権が残り親には扶養義務が継続します。

財産管理権とは

財産管理権とは、子どもの財産を代りに管理したり契約などの法律行為を行う権利です。

財産管理権は具体的には主に以下の2つがあります。
 ・包括的な財産の管理
 (子どもの預貯金や贈与された財産などを管理する権利)
 ・子どもの法律行為に対する同意権
 (携帯やアパートなど契約をする際に同意する権利)

身上監護権とは

身上監護権とは、子どもの身の回りの世話や教育など生活全般の面倒を見る権利です。

身上監護権は具体的には主に以下の2つがあります。
 ・身分行為の代理権
 (子どもが身分法上(養子縁組など)の行為を行うにあたっての親の同意・代理権)
 ・居所指定権
 (親が子どもの居所を指定する権利)
 ・懲戒権
 (子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利)
 ・職業許可権
 (子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利)

財産管理権と身上監護権は別々の権利ですので、離婚後も父親と母親で分担することが理論的には可能です。
ただし、子どもがアパートや携帯電話などの契約を交わす場合や病院で手術の同意が必要な場合などで、普段子どもの面倒を見ている親権者(身上監護権)と、契約に同意をする親権者(財産管理権)が別々になってしまうと、不都合が起きてしまう場面が出てきます。
これは子どものためを考えると決して好ましいとは言えません。
そのため、特別な事情がある場合を除き一人の親で両方の権利を受け持つことが一般的です。

親権者はどの様にして決まる?

未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、親権者を決めなければ離婚ができません。
協議離婚届(通常は離婚届けと呼んでいます)には、親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届を役所が受理しません。
離婚する夫婦間で親権者の合意ができていれば、離婚届けに親権者を記入して役所へ提出すればその時点で親権者が決まります。
つまり、夫婦の話し合いで親権者を決める場合には、条件はなく自由に親権者を決められます。

しかし、離婚する夫婦のすべてが話し合いで親権者の合意ができる訳ではありませんので、親権者の合意ができず離婚が成立できない問題が発生します。
夫婦の話し合いで折り合いがつかない場合には、親権者の指定を求める調停を家庭裁判所に申し立て、裁判所における調停の話し合いを通じて親権者を決める手順がとられます。
調停は調停委員が2人の間に入って話し合いを進める制度ですので、法的な強制力がなく最終的に夫婦の合意が必要です。
調停でも折り合いがつかない場合には、親権者指定の審判手続きに移行し裁判所の判断により親権者を指定します。
協議、調停、裁判の違いはこちらのページをご確認ください。

裁判所が親権を決める条件

親権とは、親の権利であるいっぽうで「社会的に未熟な子どもを保護して、子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務」という側面があります。
そのため、親権者指定の条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためにはどちらが親権者として相応しいのかなど、子どもの利益を中心に考えられます。このことを「子の福祉」と呼んでいます。
簡単に言うと、裁判所が親権を決定するときには、離婚する夫婦の希望よりも子の福祉が優先され結論が出されます。

裁判所は親権の決定に考慮する事柄
 ・子どもに対する愛情
 ・収入などの経済力
 ・代わりに面倒を見てくれる人の有無
 ・親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
 ・住宅事情や学校関係などの生活環境
 ・子どもの年齢や性別、発育状況
 ・環境の変化が子どもの生活にどのような影響があるのか
 ・兄弟姉妹が分かれることにならないか
 ・子ども本人の意思

裁判所が行う親権者決定の傾向として、子どもが幼ければ幼いほど母親が有利と言われており、9割以上が母親を親権者と指定しています。ただし、養育能力を総合的に判断して決定しますので必ず母親に親権が認められる訳ではありません。
15歳以上の子どもの親権を審判や訴訟で定める場合には、裁判所が子ども本人の意見を聞く必要があります。また、15歳未満でもある程度の年齢の子どもの場合(おおよそ10歳以上)には、親権者の決定において子ども自身の意思が考慮されるようです。
それ以外には、子どもの環境の変化という観点も考慮され、既存の監護状態が重視される傾向にあります。夫婦の別居期間が長い場合には、現在子どもの面倒を見ている側の親が有利になる場合が多いようです。ただし、このことを利用し、配偶者の同意を得ずに子どもを連れだし別居を行う行為は不穏当と考えられ、親権争いで大きなマイナスになる可能性があります。

不貞行為などの離婚原因がある場合でも、親権者の決定に関してはあまり考慮されない傾向があります。ただし、不貞行為が子どもに悪影響を与えたり育児放棄に当たる場合には、一つの判断項目として考慮される可能性があります。
また、育児放棄や子どもへの虐待などがある場合には、親権者を判断する際に大きな影響があると考えられます。

親権争いを有利に進めるポイント

裁判所が親権者の決定を行う場合には、「子の福祉」に基づいて決められるという大前提を忘れてはいけません。
つまり、親である夫婦の希望が優先される訳ではなく、子どものためを最優先に考えて親権を決定します。
子の福祉を簡単に言えば「子どもが健全に成長するために必要な環境」で、そうした環境が整備された状態のことを「子の福祉に資する」と呼んでいます。
子どもの親権を得たい場合には、小手先だけの対策や主張を行うのではなく、本当の意味で子どものためになる行動を行い生活環境を整える必要があるでしょう。

親権の獲得を有利に進めるには

生活基盤を整える

子どもを育てるにはお金が必要ですので、ある程度の所得がなければ子どもを育てることができません。
養育費だけでは、子どもを育てるのに十分な額が得られない場合が多いですので、安定した所得が得られる仕事に就き経済的に生活を安定させなければいけません。
安定した収入があり経済的な余裕があれば、親権者の判断で有利になる可能性があります。
また、安定した所得は親権を獲得する目的だけではなく、離婚後の生活を考えてもある程度の所得が必要になります。

育児が出できる環境を整える

子どもの年齢などにもよりますが、育児にはそれなりの時間が必要です。
離婚前は夫婦で協力をして生活をしている家庭が一般的で、旦那が仕事で収入を得て妻が育児を担当していた夫婦も多いと思います。しかし、離婚後は親権を持つ親が両方を一人で行っていかなければいけません。
今まで通り育児の時間を割くことは難しいかもしれませんが、少なくても離婚相手よりも育児ができる環境を整えることが大切です。
両親が健康であれば、育児に協力してもらえる環境を作ることも一つの方法です。

自分自身の健康

子どもを健全に育てるためには、親権者の健康状態が悪いと難しい場合があります。
病気で入退院を繰り返していたり健康上の理由で仕事ができない場合、精神的な病気で子どもを健全に育てることができない精神状態の場合は、親権者を決定する際に一つの判断材料として扱われる場合があります。
肉体的にも精神的にも健康を維持し、親としての義務を果たせる健康状態に努める必要があるでしょう。

子どもへの愛情

子どもへの深い愛情がなければ、子どもを健全に育てることはできません。
このことから、子どもへの愛情の大きさが親権の決定に影響する場合があります。
裁判所が認める子どもへの愛情とは、その場で語る内容だけで判断する訳ではありませんので、今までの育児に対する姿勢や実績で評価する場合があるようです。
子どものことを一番に考えて行動をしてきたと認められれば、親権の獲得で有利になるものとして扱われる可能性があります。

特殊な事情がある場合の親権

成人している子どもは親権を決める必要がない

離婚するときには、未成年の子どもに関しては親権者を決める必要がありますが、成人している子どもは親権者を決める必要はありません。
親権とは、「未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務」ですので、成人している子どもに対して親権者は必要ありません。
つまり、親権者を決める必要があるのは、18歳未満の子どもが居る夫婦が離婚するときに限られます。
子どもの年齢が成人年齢に近い場合では、子どもが成人するまで離婚を延期するのも一つの方法です。

妊娠中に離婚する場合や夫婦間以外の子どもを妊娠した場合

妊娠中に離婚をした場合には、親権は自動的に母親が持ちます。
ただし、親権と戸籍はまったく別のもですので、母親が親権を受け持っても戸籍の問題が発生します。
離婚後300日以内に生まれてきた子どもは、前の夫の子どもと法律上は判断されますので、子どもの戸籍は離婚した元夫の戸籍に入ります。そのため、子どもの苗字も元夫の苗字になり、母親と生まれてくる子どもの苗字が異なってしまう場合があります。
妊娠中の子どもが前の夫の子どもであれば問題は少ないかもしれませんが、子どもの父親が夫以外の男性との間にできた子どもの場合であっても、離婚後300日以内に生まれると前の夫の子どもと法律上扱われます。

子どもの父親が元夫以外の男性である場合には、その男性の子どもとして扱ってもらうためには、元夫の子どもでないという証拠を示し本当の父親の子どもとなるよう戸籍を訂正する必要があります。
戸籍の訂正には元夫との親子関係を否定する必要があり、裁判所で嫡出否認の手続きを取る必要があります。通常は、親子関係の否定を証明するための方法としてDNA鑑定が用いられることが一般的です。
ただし、嫡出否認調停の申立ては母親側からはできませんので、戸籍上の父親である元夫側が申立てを行う必要があります。つまり、元夫の協力を得なければ、子どもの戸籍を実の父親の戸籍に変更ができません。
また、嫡出否認の申立てができる期限はが決められており、子どもの出生を知ってから1年ですので注意が必要です。
妊娠中に離婚をする場合には、親権の問題だけでなく戸籍の問題が発生する場合があります。離婚前または離婚300日以内に元夫以外の子どもを妊娠すると、子どもの戸籍の問題が発生しますので子どものことを考えて避けましょう。
妊娠中に離婚する場合の注意点は妊娠中の離婚のページをご確認ください。

離婚後に親権者が死亡した場合

離婚後に親権者が死亡した場合には、もう一人の親が親権者になると考えている方も多いようですが、法律ではそのようには定められていません。
例えば、親権者である母親が死亡した場合であっても、無条件で父親が親権者になる訳ではありません。
親権者が死亡した場合には、「未成年後見」制度によって「未成年後見人」が裁判所の判断で決定されます。
「未成年後見人」は、裁判所があらゆる事情を考慮した結果、最も子どもの親権者に相応しい人物を選任します。そのため、亡くなった親権者の親族が親権者になる場合もあれば、社会福祉法人などの第三者が親権者になる可能性もあります。
もう片方の親が親権を持ちたい場合には、家庭裁判所に「親権の変更」の申し立てを行い、裁判所が親権者として認める必要があります。
裁判所は親権の申し立てを審査し、子どもを育てる義務を果たせるかどうかを判断します。最終的な親権の決定権は裁判所にありますので、親権の変更を申し立てを行っても認められない可能性があります。

連れ子の親権はどうなる

離婚をする夫婦の中には、その夫婦の子どもではなく連れ子がいるケースもあります。
連れ子がいる夫婦が離婚をする場合には、養子縁組をしているかで親権の扱われ方が異なります。
再婚相手と連れ子が養子縁組をしていない場合には、再婚期間中も実親の単独親権であった訳ですので、離婚後も元々親権者だった方がそのまま親権を受け持ちます。
それに対して、再婚相手と連れ子が養子縁組をしている場合には、再婚相手と子を連れてきた親の双方が共同親権者になっていますので、離婚する際はどちらが親権者になるのか決める必要があります。
この場合であっても、実の子どもと同じように夫婦の協議(話し合い)で親権者の決定ができますので、夫婦双方が合意できれば実の親ではない再婚相手が親権を得ることが可能です。
話し合いで親権者の合意ができないときには、裁判所の判断により親権者を指定する必要があります。この場合でも、実の子の親権を決定する場合と同じく、「子の福祉」に基づいて裁判所が判断をします。このようなケースでは、裁判所は実の親を親権者と決定するケースが多いようです。

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