浮気慰謝料の条件と相手

浮気の慰謝料は配偶者と浮気相手に請求が可能

浮気の慰謝料が請求ができる条件と相手

浮気に対して慰謝料が請求できると聞いたことがある人は多いと思いますが、浮気の慰謝料がどのようなものでどの様な時に請求ができるのかを理解している人は少ないのではないでしょうか?
浮気の慰謝料請求を行うときには、慰謝料とはどの様なもでどうして請求できるのかを理解することが大切です。
浮気の慰謝料請求ができる理由を知ることができれば、慰謝料が請求できる条件や相手も理解できると思います。

浮気の慰謝料を請求するメリットは、相手から金銭を得られるメリットがあるだけでなく、浮気の重大さを相手に伝えることも出来ますので、浮気関係の解消に役立つ場合も少なくありません。
また、慰謝料を請求することで相手に制裁を加えることができますので、精神的に楽になったと感じる方も多いようです。
様々なメリットがある、浮気の慰謝料について紹介していきたいと思います。

浮気の慰謝料についての基礎知識

浮気の慰謝料とは、あなたが受けた「金銭的な損害」と「精神的な苦痛」を金銭で埋め合わせをすると言う考えに基づく損害賠償の一種となります。
あなたが受けた「金銭的な損害」と「精神的な苦痛」を証明することが出来れば、損害賠償(慰謝料)が認められる可能性があります。

婚姻関係にある夫婦には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務が課せられています。この貞操義務は婚姻生活における根幹的な義務であると考えられ、この義務に反して浮気を行った場合には「不法行為」に該当することになります。
そのため、配偶者に浮気された側は、配偶者と浮気相手の共同不法行為に被害を受けたことになりますので、両方に慰謝料を請求できることになります。
配偶者や浮気相手への慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として法律でも認められていますが、その証明は原告であるあなた側(浮気被害者側)が行う必要があります。
また、浮気の慰謝料が請求ができる相手は状況により異なり、慰謝料の請求が認められるには一定の条件を満たす必要があります。

浮気の慰謝料が請求できる相手

浮気は、「配偶者」と「浮気相手」の2人で行った共同不法行為に該当しますので、慰謝料も「配偶者と不倫相手の両者」に支払う責任が発生します。
つまり、浮気の慰謝料は配偶者と浮気相手の両方に請求することが可能です。
もちろん、あなたの希望が有れば、どちらか一方だけに請求することも可能です。

浮気の慰謝料請求をする相手は、次の3つのケースが考えられます。
 ・配偶者
 ・浮気相手
 ・配偶者と浮気相手の両方

ただし、全ての浮気で配偶者と浮気相手の両方に慰謝料が請求ができる訳ではなく、配偶者のみに慰謝料が請求できる場合と、浮気相手のみ慰謝料が請求できる場合があります。
どの様な条件を満たした場合に、誰に慰謝料が請求できるかを紹介していきます。

配偶者に浮気の慰謝料が請求できる場合

婚姻関係にある夫婦には貞操義務が有りますので、夫婦以外の異性と性的関係が有った場合には、理論的には配偶者に慰謝料の請求が可能と考えられます。
ただし、離婚をしない夫婦に関しては、夫婦の財布は実質的に一つになっている場合が多く、配偶者の財布から自分の財布に金銭(浮気の慰謝料)が移動したに過ぎないと考えることができます。
このような事情から、離婚をしない夫婦の場合には配偶者に浮気の慰謝料請求を行う事は稀であり、特別な事情がないときにはメリットが無いことが多いでしょう。
つまり、配偶者に慰謝料が請求できる場合とは、離婚をすることが前提の場合と考えることができます。

浮気相手に浮気の慰謝料が請求できる場合

浮気相手への慰謝料請求は、離婚をするしないに関わらず請求することが可能です。
ただし、全てのケースで浮気相手に慰謝料が請求できる訳ではなく、下記2つの条件を満たす浮気が行われた場合に慰謝料の請求ができます。
 ・浮気相手に「故意・過失」があること
 ・不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
つまり、浮気相手に故意や過失がない場合やあなたの権利の侵害が認められない場合には、浮気相手に慰謝料を請求する事は出来ないと考えられます。
浮気相手に慰謝料が請求できる条件の詳細は、下記で詳しく解説させていただきます。

浮気相手に慰謝料を請求するメリット

浮気相手に慰謝料の請求を行うことを、躊躇してしまう方が多いのも事実です。
浮気の慰謝料請求を躊躇する理由として、後ろめたさ、罪悪感、みっともない、夫婦関係が悪くなるなどの理由があると思いますが、浮気の慰謝料請求は法律でも認めらている正当な権利でもあります。
法外な金額を請求することは間違っているかもしれませんが、適正な金額を請求することは当然の権利でもあります。少なくても探偵や弁護士費用+αの請求を行っても良いのではないでしょうか。
慰謝料の請求はお金を得ること以外にも、様々なメリットがある場合があります。

浮気相手に慰謝料を請求するメリット
 ・単純にお金を得ることができる金銭的なメリット
 ・浮気相手に合法的な制裁を与えることで精神的に楽になる場合がある。
 ・浮気相手に重大性を認識させることができ浮気関係の解消が出来る場合がある。
 ・浮気相手に慰謝料を請求することで配偶者が今後は浮気をしなくなる場合がある。

浮気相手への慰謝料の請求は、浮気相手へ制裁を与える意味合いで行われる場合も多いですが、浮気関係の解消にも有効な手段になる場合があります。
浮気相手にとっては、慰謝料の支払いは納得が出来ない場合が多いものですので、慰謝料の請求を行うことで浮気を辞める理由になるケースは多いようです。また、ある程度の金額になる慰謝料を支払う場合には、浮気相手の家族が気付く可能性も高いことから、家族に隠したい場合には大きな抑止力になることもあります。
社内不倫など身近な人物と浮気を行っていた場合などでは、浮気関係を解消すると約束をさせても、今後も浮気を続けるのではないかと不安が残る場合は少なくありません。
このような場合には、慰謝料の請求を有効に使うことで、今後の浮気に対する不安を軽減させられる場合があります。
また、浮気の慰謝料を受け取る以外に、今後面会や連絡を取らない約束をし、約束が守られない場合の賠償金を取り決めることも有効です。

慰謝料が請求できる条件

慰謝料が請求できる浮気には一定の条件があり、その条件を満たした場合に慰謝料を請求することができます。
一言で浮気と言っても、その境界線は人それぞれで手を繋いだり食事をしただけでも浮気と考える人も居れば、浮気ではないと考える人が居るでしょう。
まずは、慰謝料が認められる浮気とはどのような場合なのかを理解することが大切です。
また、浮気の慰謝料を請求するには、原告であるあなた側が浮気の事実を証明する必要があります。
状況的に浮気が強く疑われる場合であっても、浮気を断定できなければ慰謝料の請求は認められませんし、浮気相手が不明の場合には浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

慰謝料が認められる浮気は以下条件を満たしたとき
 ・不貞行為(性的関係)があったかが重要
 ・婚姻関係が破綻した後の浮気は認められない
 ・自由意思で行った浮気しか認められない
 ・浮気相手に慰謝料請求をするには、故意や過失があったことが重要

不貞行為(性的関係)があったかが重要

慰謝料が認められる浮気の条件として、性的関係が有ったかが非常に重要な部分となります。
慰謝料の認められる不貞行為とは、セックスのことでありデートやキスなどの行為だけでは、基本的に慰謝料が認めらる可能性は低いと言えます。
これは、婚姻関係にある夫婦には貞操義務が課せられているとの考えに基づき、貞操義務を犯していない場合には不法行為には該当しないとの考えです。
このことから、性的関係がない浮気に対しては、慰謝料の請求は原則できない考えて良いでしょう。

ただし、浮気で慰謝料が認められる条件の一つに、「婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益を侵害して、精神的苦痛を与た」からとの考えもあります。
この考え方に基づけば、慰謝料が認められるのに、性的関係は必ずしも必要がないと解釈することができ、「婚姻共同生活の平和が維持出来ないような親密な交際が行われたいた場合」には、少数ですが慰謝料の請求が認められた判例もあります。
飲み会の席でのキスやスキンシップ、異性とのデートだけの場合には、親密な交際とは言えず慰謝料の請求は基本的にできず、慰謝料を請求するハードルは高いと言わざるを得ません。

婚姻関係が破綻した後の浮気では慰謝料が認められない

浮気で慰謝料が請求できる理由の一つに、「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けたこと」があげられます。
そのため、法律上は夫婦で在ったとしても、夫婦関係が破綻した後に行われた浮気に対しては、あなたが権利の侵害を受けたとは考えられず慰謝料を請求することができない場合が多いようです。
具体的には、別居後や家庭内別居後に行われた浮気に関しては、慰謝料を請求することができないと考えられます。

自由意思で行った浮気しか慰謝料は認められない

慰謝料の請求できる不貞行為は、自由意思に基づき行われた場合のみと考えられています。
一方的に性行為を強要された場合には、自由意志で行った訳ではありませんので、不貞行為は成立せず慰謝料の請求もできないことになります。
たとえば、配偶者がレイプの被害に遭った場合や社会的立場などを利用し性行為を強要されたケースでは、そのことを理由に配偶者に慰謝料請求をすることは出来ません。
ただし、レイプ自体が犯罪行為となりますので、加害者に対してはレイプに対する慰謝料の請求が可能だと考えられます。

浮気相手に慰謝料請求をするには、故意や過失があったことが重要

浮気相手に慰謝料を請求する場合には、「浮気相手が配偶者のことを既婚者と知っていた」ことが重要になります。既婚者と知らなかった場合には故意や過失があったとは認められませんので慰謝料が請求できないと考えられます。
ただし、既婚者と知らなかった場合であっても、「通常、既婚者と気付く状況であるにもかかわらず把握していなかった場合」や「婚姻関係が破綻していたと勘違いしていたが、注意を払えば破綻していないことに気が付く状況にあった場合」などであれば、浮気相手に過失があると考えられますので慰謝料が認められることになります。
このことを浮気相手が利用し、既婚者と知らなかったと言い訳をして慰謝料の支払いを拒むケースが少なくありません。
既婚者と知っていたことを直接証明することは難しいですが、浮気期間が長いことや親密な交際を続けていることを証明することができれば「通常既婚者と気付く状況」と認められる可能性が高くなります。
つまり、浮気の証拠だけではなく、既婚者と知っていたことを証明する必要があることになります。

慰謝料が請求できない具体例

上記で説明した通り、浮気の事実が有ったとしても全ての場合で慰謝料が請求できる訳ではありません。
慰謝料が請求できないケースには様々なものがありますが、具体的なケースを紹介していきます。

慰謝料の請求できない具体的なケース
 ・既婚者と知らなかった
 ・既に時効が成立している浮気
 ・風俗で行った性的な関係
 ・既に十分な慰謝料を受け取っている
 ・相手に支払い能力がない

既婚者と知らなかった

浮気相手が、配偶者のことを既婚者と知らずに行った浮気に対しては、浮気相手に過失があったとは認められず慰謝料の請求は基本的に出来ません。
会社の同僚や後輩、元同級生などの関係であれば、既婚者と知らなかった関係とは認められないケースが多く、通常は慰謝料の請求ができると考えられます。
既婚者と知ることが出来ない関係とは、「出会い系サイトで知り合った相手」「始めて合った相手にナンパされた」「一夜限りの関係」このような場合には、通常は既婚者であることを確認することは無いと考えられ慰謝料の請求が出来ない場合が多いと考えられます。
ただし、このような出会いであっても、交際期間が長い場合などであれば既婚者と気付くことができる考えられるため、慰謝料が認められる場合も多いと思われます。

既に時効が成立している浮気

浮気による慰謝料の請求には時効がり、3年を過ぎると請求することが出来なくなります。
この3年の時効が何時からカウントされるかは事情によって異なってきます。
・不貞行為それ自体により生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
  不貞行為の事実を知った時から3年で時効になります。
・不貞行為により、婚姻関係が破綻したことから生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
  不貞行為により婚姻関係が破綻した時から3年で時効になります。
・不貞行為により夫婦が離婚することから生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
  不貞行為により夫婦が離婚した時から3年で時効になります。
3年以上過去の浮気を理由に、慰謝料を請求することは基本的に出来ませんが、浮気相手を特定できていない場合には時効期間のカウントは開始されないことになっています。つまり、最近浮気の事実を知ったり浮気相手を知った場合であれば、3年以上前の浮気に対しても慰謝料の請求をすることが可能です。
このことから、既に浮気関係を解消している方であっても、時効が成立するまでは慰謝料を請求される可能性はあることになります。

風俗で行った性的な関係

不貞行為に関しては、金銭の受け渡しがあったかで判断されることはありませんので、風俗で行った性的関係の場合であっても、配偶者に慰謝料を請求することは可能です。
風俗であっても性的関係があった場合には、「婚約者双方は貞操を守る義務」を侵していると考えられるため、慰謝料が認められる可能性は高いと考えられます。また、援助交際などであっても不貞行為に該当しますので、慰謝料の請求は可能と思われます。

浮気相手(風俗嬢)に慰謝料を請求できるかとなると、これは少しハードルが高くなると言えます。
風俗店の場合には、店員と客という関係であり通常は既婚かどうかの確認は行わないため、風俗の店員は配偶者のことを既婚者と知らなかったと考えるのが自然でしょう。
また、仕事であることから既婚者である客へのサービスを断ることが出来ないことから、過失があったとは言えないとの考えが一般的でしょう。その他にも、風俗店の店内で行われた行為に対しては、相手の特定が非常に困難であることも問題となります。
風俗で行われた不貞行為に対しては、風俗の店員に対して慰謝料の支払義務は認められないという考え方が多いようです。
相手が風俗の店員の場合であっても、親しい関係になっており恋愛感情が有ったり店舗外で性的関係を持ったことを証明できれば、慰謝料の請求は認められる可能性があると思われます。
しかし、過去の裁判では、クラブの女性が対価を貰って関係を持った場合で慰謝料が認められなかった判決もありますので、一概には慰謝料が認められる訳ではないようです。

既に十分な慰謝料を受け取っている

配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求するときは、損害額を2人で支払うという考え方に基づきます。
配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合には、浮気による損害の支払がすでに済んでいると考えられるため、浮気相手に慰謝料請求することはできません。
また、この逆で浮気相手から十分な慰謝料を受け取っている場合も、配偶者に慰謝料を請求する事は出来ません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求することが可能ですが、それぞれから二重に慰謝料を受け取ることはできません。

相手に支払い能力がない

相手に慰謝料の支払い能力がない場合でも、慰謝料の請求を行うことは可能ですが実際に受け取れるかは別の話になります。
浮気以外の損害賠償請求と同じですが、支払い能力がない人からお金を回収することは非常に困難であり、事実上慰謝料を受け取ることが不可能な場合が多いでしょう。
裁判での判決がある場合には、口座や給料の差し押さえを行うことは可能かもしれませんが、資産も仕事もない相手から慰謝料を受け取ることは難しいのが現状です。
また、浮気の慰謝料の支払い義務は本人のみにありますので、例え未成年であっても親などに支払って貰う権利はありません。ただし、相手が支払いをしてくれる場合であれば、受け取ることに問題はありません。

浮気の慰謝料に対する求償権

浮気は、配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為に該当しますので、慰謝料の支払い義務も2人が負うことになります。
そのため、どちらか片方のみが支払った慰謝料であっても、配偶者と不倫相手の2人に支払の責任があることになります。
離婚を前提にしていない場合には、配偶者に慰謝料を請求することはメリットが無いため少なく、浮気相手1人に慰謝料を請求することが多いと思います。このような場合には、浮気相手は慰謝料を全額支払っているので、配偶者が負担する分の慰謝料も支払っている事になります。この相手の分も支払った慰謝料に対しては、配偶者に請求できることになり、この権利を「求償権」と呼びます。
例えば、夫が浮気をし浮気相手のみに100万円の慰謝料を請求し支払いを受けた場合には、浮気相手は浮気の慰謝料の全額を支払っている事になりますので、夫の負担分(例えば半分の50万円)を夫に請求できる権利があることになります。
離婚をしない場合には、夫婦の財布は一つになっている場合が多く、結果として慰謝料の受け取り額が半分の50万円になってしまうことになります。

浮気相手に慰謝料を請求する場合には、浮気相手に求償権を行使させないような対策を取ることが重要になります。
求償権に関するトラブルを避けるためには「配偶者に対しての求償権を放棄する」と約束を交わし、和解書や公正証書に条項として記載する方法があります。このような約束を交わすことで、浮気相手が求償権を行使できなくなるすることが一般的です。
または、浮気相手が求償権の放棄を約束することを条件にして慰謝料の減額を行い、その内容を和解書や公正証書に記載することで求償権を行使できなくするなどの方法があります。
離婚をした場合には、元配偶者にも慰謝料を請求するケースが多いと思いますし、求償権の請求先も元配偶者になりますので、あなたに実害が発生する可能性は低いと考えられます。離婚をしない場合の慰謝料請求では、求償権の放棄を約束させ書面で残すようにしましょう。

浮気の慰謝料に税金は掛からない

通常は金銭を受け取った場合には、利益を得たと解釈されますので贈与税などが発生することになります。
ただし、慰謝料は損害に対する賠償という考えに基づきますので、通常は贈与税などの税金が発生することはりません。
これは、身体的や精神的に受けた苦痛に対して、慰謝料と言うお金で埋め合わせしていると言う考え方であり、あなたは贈与を受けた(利益を得た)訳ではないと解釈されるためです。
ただし、次のような場合には課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
 ・偽装離婚の場合
 ・慰謝料の額が社会通念上高額と判断された場合
 ・不動産で慰謝料を受け取った場合
浮気の慰謝料は現金で受け取ることが多いと思いますし、高額な慰謝料が得られることは稀であることを考えると、浮気の慰謝料を受け取っても税金が掛かるケースは少ないと思われます。

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