成人年齢の引き下げ

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました

成人年齢の引き下げで考えられる影響

4月1日から成人年齢が引き下げられました

成人年齢の引き下げ

改正民法が2022年4月1日に施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
明治初期の1876年に太政官布告で定められた大人の定義見直しは146年ぶりとなります。
飲酒や喫煙は現行通り「20歳未満の禁止」が維持されますが、18・19歳は親権から外れますので、単独でクレジットカード、携帯電話などの契約が結べるようになりました。
事件を起こした18・19歳を「特定少年」と位置付けることで、犯罪に対する厳罰化を図る改正少年法も同日施行されました。
この成人年齢の引き下げは「若者の積極的な社会参加を促し、主体的な役割を果たしてもらうことは、社会に大きな活力をもたらし非常に大きな意義がある」と言えるでしょう。
また、世界的に見ても成人年齢を18歳と定めている国が多数であることから、国境を越えた生活や契約行為が今後は増えると考えられますので、日本の国内法も国際的な基準に合わせたと言う意味もあるでしょう。

成人年齢の引き下げで影響が考えられること

探偵事務所に調査を依頼される方の大半は20歳以上の方になると思いますが、トラブルになった相手の年齢によっては成人年齢の引き下げが影響を受ける可能性がありますので注意が必要でしょう。
最も大きな影響としては、子どもがいる夫婦が離婚をするときに決める必要がある親権の問題となるでしょう。
親権とは、未成年の子どもに対する親の義務ですので、今までは20歳未満の子どもがいる夫婦が離婚をするときには、どちらかの親を親権者と定めなければ離婚をすることができませんでした。
成人年齢が18歳に引き下げられたことで、今後は18歳以上の子どもであれば成人となりますので、離婚時に親権者を決める必要がなくなることになります。
また、未成年のみで行った契約行為はその契約を取り消すことができるのですが、今後は18歳以上であれば成人となりますので、年齢だけの理由では原則として契約を取り消すことができなくなります。例えば、浮気相手と慰謝料や和解の契約を行う場合などで、相手が18歳や19歳の場合であれば成人となりますので親の同意がなくても契約行為が可能となり、その契約を年齢だけの理由で取り消すことができなくなります。
その他にも、詐欺やストーカーなどの犯罪が疑われる場合には、加害者18歳以上であれば今までよりも厳罰化された少年法で裁かれることになるなどの影響が考えられます。
元々、未成年は法的に守られていることが多くありますので、被害者にとっては加害者が未成年であると対応が難しい現状があります。今後は18歳以上であれば成人として対応ができますので、被害者にとっては有利になることが多い変更と言えるでしょう。

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