ストーカー規制法の改正

GPSの利用がストーカー規制法の対象となりました

ストーカー規制法の改正でGPSが規制対象

ストーカー規制法が改正されました

ストーカー規制法の改正でGPSが規制対象

近年、元交際相手等の自動車などにGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得することで居場所を把握する事案がみられることから、最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

これにより、令和3年6月15日から、
・住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
・電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為
が規制されました。

また、令和3年8月27日から、
・GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が規制されるとともに、
・禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができるようになりました。

今回の法改正は、ストーカー規制法の改定となりますので、ストーカー規制法に該当しないGPSの利用について規制するものではないと考えられます。
ストーカー規制法とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的の行為」を規制する法律と定められています。
そのため、交際相手、元交際相手、別居している配偶者などに、正当な理由なくGPSを取り付けた場合には、ストーカー規制法の対象となる可能性が高いと思われます。
一方で、配偶者の不貞行為の確認などで利用するケースでは、不法行為の確認が利用の目的となりますので、ストーカー規制法の対象には当たらないとの考えが一般的です。また、従業員の不正行為の確認や金銭トラブルの相手などに利用した場合には、恋愛感情に基づく行為には該当しませんので、ストーカー規制法の対象とはならないと考えられます。
ただし、GPSの利用方法によっては、ストーカー規制法での処罰の対象となる可能性がありますので、GPSを利用される場合には十分注意する必要があると言えるでしょう。
ストーカ規制法の詳しい内容は、ストーカー調査のページで紹介しておりますのでご確認ください。

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